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企業法務について

 

​(お客さま各位へのご報告)

 当事務所は平成28年に行政書士事務所として開設以来、沢山のご依頼をいただいております。本当にありがとうございます。

 特に最近は、建設業のお客様からの新規許可申請や業種追加のご相談や、業務で必要な契約書類などの作成に関するご依頼が増えつつあります。

 一方で、事務所開設当初から受任業務の一つとして掲げていました「会社設立(定款作成)」に関しましては、行政書士の業務の都合上、登記の手続きをお受けすることができないため、定款はこちらで作成しても、登記手続きは他の専門家(司法書士)やお客様ご自身へお願いするという中途半端な引継ぎをしなければならず、ある種のジレンマに陥っていました。

 このため、今後当事務所としましては、会社設立をはじめ登記手続きが必須となる業務のご依頼につきましてはお引き受けせず、行政書士として明確にお引き受けできる業務に絞って運営してまいりますので、お客様におかれましてはご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 なお、税理士業務に関しましては業務の限定はございませんので、引き続きよろしくお願いいたします。

 令和元年7月  

                                             行政書士/税理士 芝 隆志

各種許認可申請について

 当事務所では、下記の営業許可申請書類の作成と申請手続きの代行を精力的に行います。

1.建設業許可申請

(1) 建設業許可の概略

建設業許可

 建設業は、住宅の建設や社会資本の整備など、私たちの生活を支えている重要な業種の一つです。工事には相当の時間と費用がかかるため、発注者はもとより周囲への影響も大きなものとなります。

 このため、建設業法では建設工事の適正な施工と業界の健全な発展を促進するために、建設にたずさわるための許可を取得するよう定められています。許可は、建設業者が設置する営業所の場所によって許可者が異なり、5年ごとに更新する必要があります。

・1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合 ・・・ 設置場所の都道府県知事の許可

・2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合  ・・・ 国土交通大臣の許可

 また、発注先から直接請け負った1件の工事について下請業者を使う場合も、その内容によって許可の内容が異なります。

・下請業者への依頼代金が工事1件につき総額で税込4,000万円までの場合⇒一般建設業許可

 (建築一式工事の場合は税込6,000万円までとなります)

・上記以外の場合⇒特定建設業許可​

(特定建設業許可の注意事項)

 特定建設業許可を得れば下請業者への発注制限がなくなるので、元請として直接受注できる工事も大規模なものとなりますが、その反面、下請業者に対する工事施工の監督指導や代金の支払いに関する要件等が厳しくなるほか、工事において作成する書類が増えるなど、負担も大きくなります。

 このほか、特定建設業許可を得るには、資本金(2,000万円以上)や自己資本額(4,000万円以上)などの財産的要件をはじめ、技術者の資格要件も厳しく、5年ごとの更新時に要件を満たしていなければ許可は取り消されます。

なお、例外として、次のような工事のみを請け負う業者については許可を得る必要はありません。

・建築一式工事の場合 ・・・ 1件の請負金額が税込1,500万円未満または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事

・建築一式工事以外の場合 ・・・ 1件の請負金額が税込500万円未満の工事

裏を返せば、上記の基準を超える工事を直接請け負うには許可が必要になるというわけです。

(2) 建設業許可の取得に必要な要件

建設業許可を得るためには、大まかに次の5つの要件を備えていることが必要です。

ア. 経営業務の管理責任者がいること ⇒ 建設業を経営するための充分な経験がある

イ. 営業所ごとに専任の技術者がいること ⇒ 営業所ごとに工事に関する専門知識または資格を持つ者がいる

ウ. 営業所(事務所)があること   ⇒ 建設業を請け負う(請負契約手続きを行う)ための事務所がある

エ. 契約の履行に関して充分な財産的基礎や金銭的信用があること ⇒ 経営を継続できる経済的水準を満たしている

オ. 欠格要件に該当していないこと  ⇒ 過去5年以内に建設業許可の取消処分をはじめ、それ以外の行政処分や刑事罰を受けたり、反社会勢力団体に加入していない

(3) 解体工事業について

解体工事業を営む場合、工事の請負金額によってその基となる法律が異なります。

また、平成28年6月の建設業法改正により、許可業種がこれまでの区分とは異なっています。

​◎解体工事業者の区分

・請負金額500万円以上の工事

 建設業法により区分された29業種のうち、土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工工事業(法改正時点で許可を得ている業者)および解体工事業(今回新設)

・請負金額500万円未満の工事

 建設リサイクル法に基づき、工事区域の都道府県知事の登録を受けた業者(元請、下請けを問わない)

   

建設リサイクル法による登録の要件は大まかに次のとおりで、建設業許可申請と比べ幾分ゆるやかです。

ア.技術管理者の選任  ⇒ 一定の実務経験または技術検定による資格のある技術者を現場に配置すること

イ.欠格要件に該当しないこと ⇒ 過去2年以内に登録抹消や業務の停止などの処分をはじめ、 建設リサイクル法により罰金刑以上の刑を受けたり、過去5年以内に反社会勢力団体に加入の事実がない

              

登録後の有効期限は5年間となり、更新する場合は期限の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

※ 解体工事業の取り扱いについて

 平成26年の建設業法改正により、法律の施行日(平成28年6月1日)から解体工事業についての取り扱いが大きく変わったことは既にご承知のとおりです。       

 この改正で、これまで建設業法での許可業種であったとび・土工工事から解体工事を切り離し、新たに「解体工事業」が新設され、これに併せていくつかの経過措置が設けられました。この経過措置は改正法の施行日(平成28年6月1日)現在でとび・土工工事業の許可を持つ業者に対するもので、この日以降新たにとび・土工工事の許可を取得する業者には適用されませんので注意が必要です。

 また、これらの経過措置についてはあくまでも期間制限のある一時的なものです。許可更新の際、要件を満たしていないことが判ってからでは間に合わないこともありますので、くれぐれもご注意ください。

 なお、建設リサイクル法に基づく解体工事登録業者に関する取り扱いについては、現在のところ変更はありません。

(とび土工コンクリート工事業に関する経過措置)

ア.改正後の許可の取り扱い

 平成28(2016)年6月1日時点でとび・土工工事業の建設業許可を受けている業者の場合、2019年5月31日までの3年間は新たに解体工事業の許可を受けなくても500万円以上の解体工事を行うことができます。

 2019年6月1日以降も引き続き500万円以上の解体工事を行う場合は、新たに解体工事業の許可申請が必要になります。

​イ.専任技術者の要件

 建設業許可業種である以上、業者として上記②のア~オの各要件をすべて満たしていることが必須ですが、このうち技術者に関する要件が次のように規定されています。

◎既存の技術者が次の資格を有している場合

・1級建築施工管理技士(平成27年度までの合格者)

 2021年3月31日まで

  ⇒解体工事業の技術者とみなされる

 2021年4月1日から

  ⇒技術者ではない(ただし、解体工事での1年以上の実務経験者または登録解体工事講習受講者は技術者となる)

・2級土木施工管理技士(種別が薬液注入で、平成27年度までの合格者)

 2021年3月31日まで

  ⇒解体工事業の技術者とみなされる

 2021年4月1日から

    ⇒技術者ではない

 建設業の許可申請については、各要件に該当していることを証明するための「証拠集め」が重要です。

 また、許可取得後も、決算期ごとの届出5年ごとの更新、当初の許可事項に変更が生じた場合の各種変更届などが必要となります。これらはすべて届出の時期や期間が定められており、業務と並行して行うと予想以上の時間がかかるばかりでなく、間に合わなければ更新の不許可など、業務に支障をきたすこともあります。

 面倒な手続きを当事務所へご依頼いただくことで、業務に専念していただくことができます。

当事務所の代行手数料

・新規/知事 ・・・ 150,000円(+消費税)

・新規/大臣 ・・・ 180,000円(+消費税)

・更新    ・・・   50,000円(+消費税)

・許可替え  ・・・ 100,000円(+消費税)

・業種追加  ・・・   50,000円(+消費税)

・各種変更  ・・・   20,000円(+消費税)

・解体工事業登録申請 ・・・   50,000円(+消費税)

・解体工事業登録に関する更新、変更手続き(※手続きごと)・・・ 各 20,000円(+消費税)

・経営事項審査申請(経審) ・・・  50,000円(+消費税)※初回申請の場合は100,000円(+消費税)

※いずれも審査手数料等の法定費用が別途必要です。

​【重要】ご注意いただきたい事項

​注1. 許可申請の前に!(個人事業者の方へ)

 建設業許可は申請者本人にのみ有効なものです。このため、事業主の交替や法人成りなど経営形態の変更があった場合には許可は引き継がれないため、新たに許可を取得する必要があります。この場合、申請費用も同じ額がかかるほか、それまでの許可については一旦廃業の手続きをとらなければならず、次の許可が下りるまではいわゆる「無許可状態」となることから新規工事の受注もできなくなります。

 このため当事務所では、建設業許可の取得を検討されている個人事業者で近い将来に法人設立を予定されている方については、法人設立後に許可を取得されることをお勧めしています。

​ 許可取得のタイミングについては、ご自身の事業の今後について充分にご検討いただいたうえでご相談ください。

注2. 各種申請や届出は期限内にお済ませください!

 先にも示していますが、許可を取得した後もその許可を継続させるために必要な手続きがたくさんあります。

 このうち決算変更届について、大阪府は平成28年12月16日付けで提出のない業者に対する個別指導の強化と、改善されない場合は建設業法第28条に基づく罰則規定(監督処分)がある旨の注意喚起を行っています。

 ここで決算変更届の重要性について少し説明いたします。

(届出の主旨)

 許可業者として事業を継続していることを報告するためのもので、単純に決算書の提出を求めるものではない

(届出の重要性)

 ①許可の更新において … 決算変更届が5年にわたり継続して提出されていることが大前提

 経審の受審において  期限内に提出されていなければ審査できす、公共工事の入札などに重大な影響がある

 決算変更届以外にも、営業所の移転や役員の交代、専任技術者の変更や事業の廃業など、許可を受けた後の業態に何らかの変更点が生じた際には建設業法の規定に基づき速やかに届出を行う必要があり、万が一届出を怠った場合には同様に罰則を受けることがあります。

 罰則規定に基づく処分の内容によっては、上記②許可申請の要件のオ.に示した欠格要件に該当することもあり、そうなると許可は取り消され、その後5年間は新規許可申請ができなくなります各種届出は許可業者としてお仕事を続けていくうえで非常に重要な手続きであることをご理解ください。

 当事務所は、皆さんのお仕事が円滑に進められるようお手伝いいたします。まずはご相談ください。

2.古物商許可申請

(1) 古物商の概略

古物商許可

 「古物商」と言われると、骨董品屋さんをイメージされる方も少なくないかもしれません。しかし、法律でいう古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品(いわゆる新古品)およびそれらの物に幾分の手入れを行った物品の総称です。

 また、古物商とは、古物について、利益を追求して継続して自ら売買交換(他の者からの依頼による売買交換を含む)する業者を指します。古物商になるには、営業所を所轄する警察署を通じて各都道府県の公安委員会から許可を得る必要があります。

※ フリマやネットはどうする!?

 古物の販売方法の一つにフリーマーケットやネットオークションなどを利用する方法があります。これらの方法で売買交換をする場合、単発的な利用であれば基本的に許可は不要です。なぜなら、これらは「自分が使っていて不要になったものの処分」が主体であり、「利益を追求した業」とは言い切れない部分があるからです。

 裏を返せば、フリーマーケットやネットオークションの利用が、利益を追求した継続的なものであれば、結果的に利益が生じていなくとも「業として販売する者」として古物商の許可が必要になります。

(参考)

 ネットオークションで売買を行っている方が「販売業者」に当てはまるかどうかについて、経済産業省がガイドラインを公表しており、次の基準に当てはまる者を「インターネットオークションにおける販売業者」と位置付けています。(平成18年1月31日付 経済産業省「特定商取引法の通達の改正について」より)

ⅰ) すべてのカテゴリー・商品について

ア. 新規出品点数が、過去1か月間で200点以上または一時点で100点以上

イ. 落札額の合計が、過去1か月で100万円以上

ウ. 落札額の合計が、過去1年間で1,000万円以上

ⅱ) 特定のカテゴリー・商品について

※  それぞれの区分ごとに一時点の同一商品の出品点数で判断する

ア. 家電製品等         5点以上

イ. 自動車・二輪車部品等    3点以上

ウ. CD・DVD・PCソフト等   3点以上

エ. ブランド品       20点以上

オ. インクカートリッジ   20点以上

カ. 健康食品        20点以上

キ. チケット等       20点以上

 上記の基準に当てはまる販売実績があれば、販売業者とみなされ、取扱商品に古物があれば古物商の許可が必要になります。

(2) 申請について

 古物商の許可は2種類あります。

 

・ 古物市場主 ⇒ 古物商間での古物の売買・交換を目的とする市場を営む業者の許可

・ 古物商   ⇒ 上記以外の業者の許可

 古物商を営むには、営業所の設置と、その営業所ごとに専任の管理者を置くことが義務付けられています。

 管理者は申請者(=経営者)が兼務できますが、複数の営業所の管理者を兼務することはできませんので必ず1名ずつ配置する必要があります。

 申請において特別の資格は必要なく、書類にもとづき申請者と管理者の人的要件(過去5年以内の刑罰の有無など)が審査され、内容に問題がなければおおむね1か月半で許可されます。

 申請窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係で、数回足を運ぶ必要があります。

 申請の手間を軽減したいとお考えの際は、当事務所へご相談ください。

当事務所の申請代行手数料

・申請者が個人の場合 ・・・ 40,000円(+消費税)

・申請者が法人の場合 ・・・ 50,000円(+消費税)

※ いずれも申請手数料等の実費費用を除く。

 (注意事項)

 古物商許可は、古物商としての「営業許可」であり、「資格」ではありません。

 このため、6カ月以上継続して営業しない場合や廃業した場合は、許可証の返納義務があります。

 また、許可後、内容に変更が生じた場合はすみやかに変更届が必要となります。

お客さまへお願い

 許認可に関する手続きには、資料収集や関係官庁との打ち合わせのために、実際に書類が完成し手続きができるまで長いときは半年近くの時間を要するものもあります。

 当事務所はこれからも皆さんのお困りごとの解決のお役に立てるよう誠心誠意努めてまいりますが、明らかに期限に間に合わないようなケースの場合はご依頼をお断りすることもございますので、どうかお時間には余裕を持ってご相談いただきますよう、ご協力のほどお願いいたします。

枚方市光善寺で活動中のオフィス・サポートアームズ(芝隆志行政書士・税理士事務所)は、枚方・寝屋川・交野・四条畷・守口・門真のほか、大阪府下に限らず近畿一円、お住いの地域に関係なくご相談をお受けします。

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