枚方市光善寺で活動中の行政書士・税理士事務所です。各種許可申請・税務全般に関するご相談を承ります。
オフィス・サポートアームズ
(芝隆志行政書士・税理士事務所)
電 話 :072-812-6840
F A X :072-812-6841
e-mail :thanks2015shiba@gmail.com(24時間対応)
受 付 :平日9:00~18:00(原則)
※当事務所への業務依頼以外の営業・勧誘の類のご連絡は一切お断りします。
生活法務について
当事務所では、日常生活で起こりうる次のような場面で皆さまのお手伝いをいたします。「どうしよう…」と思ったときに一度お尋ねください。
毎日ごく普通に暮らしていく中で、突然舞い込む法律問題の中で特に大きいものが「相続」にからむ問題ではないでしょうか。
誰もが必ず経験するであろう避けられない問題ですが、きちんと相続を終えるには様々な法的手続きが必要です。
「急な話でどこに聞いたらいいのか分からない」とお悩みの方は、一度ご相談ください。
1 相続について
相続が発生した後の主な手続き
①被相続人の死亡(相続の開始)
⇒家庭裁判所で遺言書の検認を行う
②相続の放棄・限定承認等の意思表示
⇒相続開始から3か月以内に家庭裁判所に対して申述する必要あり(単純承認であれば不要)
③被相続人の所得税についての申告及び納付
⇒相続開始から4か月以内に被相続人の生前の所得について確定申告(準確定申告)を行う
④遺産の分割
⇒遺言または遺産分割協議書に基づき、遺産の分割を行う(なるべくすみやかに)
⑤相続税の申告及び納付
⇒相続開始から10か月以内に相続税の申告を行う
手続きのなかで当事務所が担当する主な業務は次のとおりです。
・相続人の確定調査
・相続財産の把握及び整理と目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・遺言執行に関するサポート
・所得税(準確定)、相続税の申告手続き
※遺言書の執行者については特に資格は不要ですが、分割に関して相続人間で争い事が生じた場合は弁護士が、分割後の相続財産の登記事務等は司法書士が担当する業務となります。
他にも次のような届出や手続きもあります。
・市区町村 … 死亡届、世帯主変更届、国民健康保険など
・勤務先 … 退職届(死亡退職)、最終給与及び退職金の請求、健康保険など
・その他 … 生命保険金の請求、運転免許証の返納、住宅ローンやクレジットなどの債務関係の整理、お住まいが賃貸物件の場合は家主等への連絡など
これ以外にも被相続人様の生前の状況によって関係各所への様々な届出が必要となり、大変な手間と労力がかかります。
当事務所では業務を通じて相続人様のご負担を少しでも軽いものにしたいと考えています。
当事務所の事務手数料
相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成
それぞれの業務ごとに 50,000円(+消費税)
※上記は基本的な料金です。相続人や相続財産の状況などにより、作業に相当の時間が必要と見込まれる場合、協議のうえ別途追加料金を請求させていただきます。
なお、相続に関する当事務所の基本的な担当業務は上記の黄枠のとおりで、遺産分割時の紛争解決や相続財産の登記申請、相続税などの税務申告手続きなど、他の専門家に依頼しなければならない手続きもあります。当事務所では信頼のおける他の専門家と連携のうえ、最後まで円滑に進むようサポートいたします。
また、相続税法の大幅な改正により、これまで相続税の申告が必要無かった方でも申告義務が生じるケースが数多く見られます。当事務所は税理士事務所としても活動していますので、相続税申告についてもご相談に応じています。
法律上、遺言書は満15歳以上で意思能力(判断能力)のある方なら誰でも作成できる書面と規定されていますが、その書面は亡くなった方から残された方々へ気持ちを伝える大切なものです。
近年では「終活」という言葉も生まれ、人生のしめくくりに向けて自ら遺言書を作成される方も多数いらっしゃいますが、その作成方法は法律で厳格に定められており、ひとつ間違うとドラマや小説などのように後々遺族間の紛争の火種 になることも少なくありません。
当事務所では、残された方々への気持ちを正しく伝える遺言書の作成をお手伝いします。
2 遺言書の作成支援
遺言書の種類と作成上の留意点
(1)自筆証書遺言
2018年(平成30年)、民法(相続法)の改正により、2019年1月13日以降、自筆証書遺言の取り扱いが変わりました。
①遺言書作成の一部簡略化
これまでの自筆証書遺言は、遺言者本人がすべて自書することが義務付けられていましたが、今回の改正により、財産目録の部分に関してはパソコンでの作成や書類のコピーでもよいことになりました。
ただし、この場合でも遺言書の本文自体は自筆で作成する必要があり、財産目録が複数ページになる場合はそれぞれのページごとに自書による署名押印が必要になります。
なお、家庭裁判所での遺言書の検認手続きは従来どおり必要です。
(注意)
この制度は上記の日付(2019年1月13日)以降に作成する自筆証書遺言についての規定であり、それまでに作成された遺言書には適用されません。
②遺言書の法務局での保管制度
自筆証書遺言については後の紛失や偽造が問題となりますが、これらを防止するために遺言書の原本を法務局で保管する制度が創設されました。
ただし、この取り扱いは2020年7月以降に開始されるため、それまでの間は従来どおり遺言者が保管しなければなりません。
なお、法務局で保管される遺言書については家庭裁判所での検認手続きは原則不要となります。
(注意)
法務局での保管を求めるには、遺言者本人が直接手続きをする必要があります。
また、保管にあたり、窓口で記載内容の確認が行われますが、これはあくまでも書式に不備がないかどうかをチェックするのみで、具体的な財産分与内容などの確認や審査は行われませんので、より正確・確実な手続きを行うには次の「公正証書遺言」で残すことが求められます。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言の概要は次のとおりです。
証人を立てて公証人が正確に記述し、原本を保管するので遺言手続きの中では最も安全確実です。
(概要と注意点)
・公証役場において、遺言者の口述内容を公証人が筆記したもの。
・作成は公証役場で行われ、作成時に遺言者の真意確保のため2名以上の証人が必要。
・遺言書の原本は公証役場に保管されるため滅失や改ざん等の恐れがないが、証人には遺言の内容が知られてしまう。
・相続人ごとに財産の価額に応じた手数料がかかる。
・家庭裁判所での検認は不要
(3)秘密証書遺言
現在ではあまり使われることのない作成方法で、記載された内容よっては手続きそのものが無効になることもありますので、積極的にお勧めはいたしません。
(概要と注意点)
・遺言者が作成(パソコン等での作成も可)後、署名・押印したうえで封入・封印する。
・公証役場での手続きが必要で、その際2名以上の証人が必要。
・公証人の目前で遺言者自らが作成したことを申述し、公証人がその旨を封書に記述することで本人が作成した遺言書の存在を証明することとなるが、公証人は遺言の内容を確認しないため、不備があれば遺言そのものが無効になることもある。
・公証人への手数料がかかるほか、家庭裁判所での検認が必要となる。
当事務所の遺言書作成支援事務手数料 ・・・ 50,000円(+消費税)
※ (2)、(3)の手続きで公証人へ支払う手数料や、証人への報酬等を除く
私たちの日常生活の中では権利義務に関する様々な問題が発生します。
親しい間柄で何気なくかわす約束事が突然もめ事に発展することもありますが、事前に書面で残しておくことで後のトラブルを回避できることも少なくありません。
当事務所では、様々なトラブル回避に向けて、契約書類をはじめ内容証明郵便の作成等をお手伝いし ます。
「あの時書面さえ作っていたら…」と後悔する前に一度ご相談ください。
3 各種権利義務に関する業務
当事務所の手数料
・各種契約書類の作成支援手数料 ・・・ 20,000円(+消費税)
・内容証明郵便の作成支援手数料 ・・・ 10,000円(+消費税)
※ご依頼の内容によっては協議のうえ手数料を加算することがあります。
上記以外のご相談も随時お受けいたします。お気軽にご連絡ください。