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解体工事業が変わる!!

  • 2016年4月4日
  • 読了時間: 1分

業界関係者の方は既にご承知のとおり、今年の6月から建設業法の一部が改正され、解体工事業が新たな業種に組み入れられることになりました。

ことのいきさつを見てみると、①今から40年以上前の高度経済成長期に建設された建物が相次いで「寿命」を迎え、解体や建て替えの時期に差し掛かってきた、②解体工事に関する大きな事故が頻発し始めた、③工事に関して周囲の環境などにこれまで以上の配慮を求められるケースが増えた、などの理由から、これまで土木一式工事や建築一式工事、とび・土工工事に組み入れられていた解体工事を独立させ、専門技術としての基準を底上げしようというのが目的のようです。

現在、500万円未満の小規模な解体工事業は工事区域の都道府県知事への登録制となっており、500万円以上の工事を行うには、先に挙げた土木一式工事など3業種の許可を持っている必要がありましたが、これからは解体に特化した建設業許可を得ることで解体工事専門業者の仕事の幅も増えるのではないでしょうか。

もちろん、行政書士としても申請代行手続きを積極的に引き受けます。

御用の際は、どうぞご連絡ください。お待ちしています。

(写真は、「無料写真素材ぱくたそ」さんから拝借しました)


 
 
 

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