法定相続情報証明制度が始まります
- 2017年5月8日
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昨年このページでお知らせした相続に関する新しい制度(法定相続情報証明制度)が今月29日から始まります。
この制度が創設された背景にはいわゆる「空き家問題」があるようです。
本来、亡くなった方が所有していた不動産は、相続人の相続登記によって引き継がれ、相続人が物件の管理や処分などを行います。
登記手続きには、遺産分割協議書などのほか相続人の戸籍謄本の提出が必要ですが、相続物件が複数ある場合はこれらの書類をそれぞれの物件所在地を管轄する法務局へ提出しなければなりません。この作業、思った以上に手間がかかるため、なかには手続きを放棄してしまう方も少なからず見受けられ、その結果持ち主不明の不動産が存在するという事態を引き起こしています。
こうした不動産のうち、特に放置された空き家は老朽化による倒壊や第三者の不法占拠、いたずらや放火など社会生活に不利益を与える原因の一つとして近年問題になっています。
今回の制度は、これまで手間のかかった戸籍謄本の取り扱いに関する手続きをなるべく簡素化することで相続人の利便性と相続登記に対する意識の向上を図り、問題の解決に役立てようというものです。
具体的な手続きは、申立人(またはその代理人)が戸籍謄本と相続関係図を所轄の法務局へ提出(申出)し、登記官による内容のチェックを受けたあと、登記官によって1通の証明書として発行される、という流れになっており、提出から証明書発行まで手数料は一切かかりません。
この証明書は登記に限らず預貯金など金融財産の分割の際にも利用でき、これまでのように金融機関ごとに戸籍謄本などの束を提示しなければならないといった手間が大きく省けることが見込まれます。ただし、いずれの手続きにおいても遺産分割協議書や相続人の印鑑証明などはこれまでどおり必要です。
なお、所轄の法務局とは、亡くなった方の最期の住所地または本籍地、申立人の住所地、相続物件の所在地のいずれかの所轄法務局を指し、申立人の代理人には法定代理人や親族のほか、私たち行政書士をはじめとする弁護士、司法書士、税理士、社労士などの「士業」といわれる職種の者がなることもできます。
相続手続きは手間暇がかかりますがとても重要です。私たちは皆さんのお役に立てるよう、これからもお手伝いいたします。
(写真は相続情報証明書の見本:法務省作成の「法定相続情報証明制度」リーフレットより引用)































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