相続手続きの簡素化!?
- 2016年7月11日
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報道によりますと、法務省は今月5日、相続手続きの簡素化策として来年度から「法定相続情報証明制度」を導入すると発表したそうです。
現在の制度では、相続にともなう財産の登記や金融機関の口座解約などの手続きの際、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人各人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本など大量の書類を手続きのたびに各窓口に提出する必要があります。一部の書類は請求すれば原本を返却してもらえますが、そうでない書類は手続きのたびに取り寄せる必要があるため、時間と手間がかかります。また、提出を受けた窓口も書類の内容をすべて確認しなければならず、非常に手間のかかる作業となります。
今回発表された制度ではこうした手間を解消するために、登記所(法務局)へ必要書類一式を提出すると、登記所が内容をチェックしたうえで相続情報に関する証明書を発行。各種手続きの際にはこの証明書を窓口へ提出することで手続きの簡素化と事務の効率化が図れる、とのことです。
具体的な手続きなどについてはこれから順次明らかにされると思いますが、面倒な手続きが簡素化されることはよいことだと思います。
行政書士としては、新たな仕組みが今後の業務へどれほど影響するのか、成り行きを見守りたいと思います。
(記事参考:時事ドットコムニュース http://www.jiji.com)
写真は大阪法務局(法務局のホームページより引用:http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka)































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