建設業の各種届出はお早めに
- 2017年4月3日
- 読了時間: 2分
先日、お客さまからご依頼のあった建設業決算変更届の提出のため、大阪府建築振興課(咲洲庁舎)へ出かけました。
お客さまのご事情によりやむを得ず2期分まとめて提出することになったのですが、書類の受付終了後、大阪府の担当の方から期限内提出の周知について説明がありました。
最近、建設業許可業者のうち、決算変更届はもとより、営業所の移転や役員の交代など各種変更届の提出が無い方やかなり遅れて提出される方が多くなっているそうです。これまでは、許可更新直前に各種変更届をまとめて提出されてもある程度黙認するケースがあったようですが、本年度以降は法律の規定に従い、厳密に取り扱っていくとのことです。
詳しいことはこのHPの「企業法務>建設業許可申請>ご注意いただきたい事項」にも掲載してありますが、届出の放置や遅延が重なると行政指導が行われ、処分業者名簿に掲載されるほか、最悪の場合、業務停止処分を受けることもあるようです。
担当の方は最後に「建設業許可は、工事を必要とする消費者が安心して任せられる業者を選択できるよう、一定の基準をクリアした業者さんに与えるものですので、許可業者の方には各種手続きについて期限や方法などを確実に守っていただく必要があることをお伝えください」と話されました。
後日、お客さまへ届出書副本をお返しする際、このことはきちんとお伝えしました。
今回のように、届出が遅れるのには何らかのご事情があることと思いますが、せっかく手にした金看板が曇ってしまわないよう、各種届出についてはくれぐれもお気を付けください。
また、ご自身で挑戦してみたけどうまくできない、時間がないなどお困りの方、一度当事務所にご相談ください。きちんとお手伝いしますよ!































コメント